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Local Innovation Politicsは地域改革を目指す政治団体です。

本部事務局〒883-0042 宮崎県日向市高砂町118番地

コンセプトconcept

LIP党規約

第1章(名 称)
本党は、ローカルイノベーションポリティクス(略称:L I P 英:Local Innovation Politics)と称する。


第2章(党本部)
党本部を宮崎県日向市内に置く。


第3章(目的)
本党は、次の基本理念に基づき、政治活動を行なう。
理念
・本質に軸を置き、原理原則を正す。
・地域を愛し、国を愛す心を育て、そして次世代へ継承する。
・良き文化や自然を残し、地域の価値観改革へ。


第4章(事 業)
本党は、次の各号に定める事業を行う。
1.理念に基づく政策の形成及び実現のための諸活動
2.同志たる党員の募集、各種議会、首長選挙の候補者の公認・推薦
3.演説会、講演会、研修会、各種イベント等の開催
4.電子メール、動画投稿サイト、SNS等を利用した内外の情報発信
5.その他本党の目的達成のため必要な事業


第5章(党 員)
1.18歳以上の日本国籍者で、本党の理念に賛同する者を会員とする。
2.党員は、所定の手続きを経て入会し、党費を収めなければならない。
3.党員の種別等については、別途定める。


第6章(役 員)
本党は、次の役員/役職者を置く。
1.代表1名、幹事長1名、会計責任者1名
2.役員は総会において選出する。
3.役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
4.任期途中で代表が退任した場合は、第8章に定める総会で代表を選出する。


第7章(職務分掌)
1.代表は、本党を代表し党務全般を統括する。
2.幹事長は、代表を補佐し党の運営・事務全般を統括する。


第8章(総会及び役員会)
1.代表は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2.代表は、必要に応じ役員会を招集する。


第9章(収支)
本党の経費は、党費(党員規約に定める)、寄附、その他の収入をもって充てる。支出に関しては適切に処理し、収支は法令に従って報告する。


第10章(会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。


第11章(規約の改案)
1.本規約の改廃は、役員会において決定する。
2.本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。


付 則 本規約は、令和  5年 4月 7日より施行する。規約改正は役員会が決定する。





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Organization info.情報

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〒883-0005
宮崎県日向市中掘町1丁目99番地